東京都は、昭和58年以前に建築された区分所有マンションを対象に「マンション管理状況届出」を2020.4.1に開始されます。
条例の報告義務と対象マンション
東京都は、東京市内の昭和58年12月31日以前に新築されたマンションのうち、6戸以上の部屋のマンションを「要届出マンション」と定義➡東京都内の該当の分譲マンションの管理組合に、管理状況を定期的に届出る義務を課しました。要届出マンションは、2020.4.1から所定事項を定期的に東京都に届け出をしなければなりません。
届出については、書面のほか、東京都システムに登録し届出(定期報告)を行うこととなります。
http://www.mansion-tokyo.jp/pdf/47keikaku-kentoukai/01keikaku-kentoukai-03-09.pdf
届出の代行は、行政書士事務所で承ります。

昭和58年以前のマンションが対象の理由
昭和58年以前が対象の理由は、区分所有法が現在のように改正する以前の建設の建物で、具体的には、管理組合の地位や役割、設立根拠があいまいであった時代の建物のため、 管理組合による管理という認識が曖昧で、住民全員のコンセンサスのみでマンションの管理を行っている建物も相当数存在すると思われます。
なお、昭和58年以前建設のマンションのうち、昭和56年以前のマンション、つまり、旧耐震で建てられたマンションは、管理体制以前に、構造上も問題ありの建物も多いでしょう

建物の耐震基準
旧々耐震基準:1971(昭和46)年改正以前の耐震基準の建物のことを言います。1968(昭和43)年に十勝沖地震で多くの被害が発生したことをきっかけに昭和46年の建築基準法改正により、鉄筋コンクリート造の柱帯筋の基準を強化しました。
旧耐震基準:1981(昭和56)年改正以前の基準です。中地震つまり、震度5程度に耐えうる(損傷がないというまでではない。)設計基準となっています。なお、東日本大震災級の大地震(震度6強~7程度)へは対応していません。
新耐震基準:1981(昭和56)年改正による基準で。中地震に対して損傷しないことに加え、大地震に対して倒壊しないことの確認が追加され、新耐震であるか否かで、建物の強度は大きく異なります。
東京都内の場合、古いマンション、とりわけ、旧耐震、旧旧耐震の多い自治体は、港、新宿、大田、世田谷、渋谷が600棟以上と多く、市部では、町田、東久留米など開発が早かった地域が突出しています。
ちなみに、東京都全体で、2011年の統計では、旧耐震は1万2千棟、旧耐震は3000棟あります。


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